ブライトパス・ストーリー

バイオベンチャー、とりわけブライトパス・バイオ(4594)についての情報を発信するブログです。細かな情報をより深く過不足なく丁寧に発信していきますので、よろしくお願いします。

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記事:「増し担保規制」について

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記事→本日から、ブライトパスに「増し担保規制」が適用されています。

本日現在、増し担保規制が適用されている銘柄は、以下の通りです。

 信用取引に関する規制を行っている銘柄   

 
銘柄名 コード 実施日 規制の内容 該当基準
ブライトパス・バイオ(株) 4594 2019/01/21 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 2.信用取引売買比率基準「ロ」
カワセコンピュータサプライ(株) 7851 2019/01/21 同上 同上
オンコリスバイオファーマ(株) 4588 2019/01/18 同上 同上
(株)タカギセイコー 4242 2018/12/11 同上 同上

 

 

  それでは、この「増し担保規制」とは何でしょうか?

過度に過熱している銘柄で一定の基準(※1)を超えた銘柄について、これを落ち着かせるために,東京証券取引所が実施する規制のひとつです。

信用取引を行うには委託保証金が必要ですが、これが通常よりも多く必要となるように引き上げて、必要資金を増すことで加熱を押さえるのです。今回の場合は、委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)という規制内容です。通常は、保証金率が30%(内現金保証金率が0%)。

一般的には、増担保規制に指定された銘柄は、信用取引で新規の買いが入りづらくなりますので、出来高が減り株価が値下がりする可能性が指摘されますが、その銘柄が強ければ(しっかりした根拠で値上がりしているなど)、増担も何のそので上がり続ける銘柄もあります。株価が二倍三倍と上がっていく強い銘柄は、この壁を越えていく必要があるわけです。

一方、増担保規制が解除(規制解除のための株価基準、残高基準をクリアした日数 の合計が5になることが解除の最低条件  )された銘柄には、新規の買いが増え、株価が上昇するケースが一般的と言われています。

ただ、以上はあくまでも一般論で、当該銘柄の特異性や外部マーケットの環境変化などで、株価は変動します。

ですから、増し担適応後と増し担解除後の値動きや出来高で、その銘柄がマーケットからどのように評価されているのかを判断することが出来ます。

現物で取引されている投資家であっても、増し担や日々公表銘柄(増し担の予備軍)の動向は、必ず押さえておく必要があります。

 ブライトパスの今週の株価・出来高に注目したいと思います。

 

参考(※1)→

実施基準に関する4項目は取引所が示す信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドラインより抜粋。

1.残高基準

次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が70%以上である場合
ロ.買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合
ハ.当取引所が「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降において、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合

2.信用取引売買比率基準

3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)
イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

3.売買回転率基準

1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

4.特例基準

上記1~3の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合 

 

 

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